住宅ローン控除で、いくら戻ってくるの?
住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%が、所得税(引ききれない分は翌年の住民税)から戻ってくる制度です。新築なら最長13年間続きます。
ただし、対象になるローン残高には、家の省エネ性能ごとに上限があります。2026年・2027年に入居する新築の場合は次のとおりです。
| 家の省エネ性能 | 対象になる残高の上限 | 1年で戻る額の上限 |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 31.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 14万円 |
| 上のどれにもあたらない住宅 | 原則、控除なし | |
※ 子育て世帯・若者夫婦世帯は上限が上乗せされる場合があります。実際に戻る額は、払っている所得税・住民税の額が上限です。くわしくは国税庁のページで確認してください。
たとえばZEH水準の家で、年末の残高が3,000万円なら、1年目は最大21万円。これを申告し忘れると、その年の分はまるごと受け取れません。
自分の家がどの性能にあたるかは、住宅会社からもらう証明書(あとで説明します)に書いてあります。分からなければ、今のうちに住宅会社に聞いておきましょう。
控除を受けられる主な条件
- 家を取得してから6か月以内に住みはじめ、その年の12月31日まで住んでいる
- 家の床面積(登記簿の面積)が50㎡以上(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上)
- その年の合計所得金額が2,000万円以下
- ローンの返済期間が10年以上
- 新築は、省エネ基準を満たしていること(2024年以降に入居した場合)
必要な書類と、もらえる場所
書類は1か所でそろわず、届く時期もばらばらです。年明けまでに封筒1つにまとめておくと、申告がぐっと楽になります。
| 書類 | どこでもらう | いつ |
|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 勤務先 | 12月〜1月 |
| 工事請負契約書(または売買契約書)の写し | 手元にあるもの | 契約時 |
| 省エネ性能の証明書 住宅省エネルギー性能証明書、建設住宅性能評価書、長期優良住宅の認定通知書など | 住宅会社 | 引渡し前後 |
| 登記事項証明書 申告書に「不動産番号」を書けば省略できる | 法務局(登記完了の書類に不動産番号あり) | 引渡しから1か月前後 |
| 年末のローン残高が分かるもの 下の注意を参照 | ローンを組んだ金融機関 | 10月〜1月 |
| 補助金の額が分かる書類 国や自治体の補助金を受けた場合 | 住宅会社・自治体 | 交付時 |
| マイナンバーカード | 手元 | — |
「年末残高証明書」が届かない人もいます
2023年以降に入居した人は、ローン契約のときに金融機関へ「住宅ローン控除の適用申請書」を出していれば、残高の情報が金融機関から税務署に直接届くしくみになりました。この場合、年末残高証明書は届かず、添付も要りません。
ただし、まだこのしくみに対応していない金融機関では、これまでどおり証明書が郵送されます。自分がどちらか分からなければ、11月ごろに金融機関に確認しておくと安心です。
補助金をもらった人は要注意
国の住宅支援の補助金や、自治体の補助金を受け取った場合、その額を家の取得価格から差し引いて計算します。差し引かずに申告すると、あとで修正が必要になります。親から住宅資金の贈与を受けて非課税の特例を使った場合も、同じように差し引きます。
確定申告のやり方(スマホ・マイナンバーカードの場合)
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーを開く
「作成開始」から「マイナンバーカード方式」を選び、カードを読み取ってログインします。 - 「所得税」を選び、源泉徴収票の内容を入力する
勤務先からもらった源泉徴収票の数字を、画面の案内どおりに写します(スマホのカメラで読み取れる場合もあります)。 - 「税額控除」の中の「住宅借入金等特別控除」に進む
ここで「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作ります。住みはじめた日、家の取得価格、床面積、年末の残高、補助金の額などを、手元の書類を見ながら入力します。 - ふるさと納税をした人は、寄付の分も一緒に入力する
確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなります。寄付の受領証明書を用意して、まとめて申告しましょう。 - 還付金の振込先を入力して送信する
送信が終われば完了です。税務署に行く必要はありません。
戻ってくるお金は、ふつう1か月前後で指定した口座に振り込まれます(e-Taxで出すと早めです)。
※ 画面の名前や順番は、年によって少し変わることがあります。
2年目からは年末調整でOK
1年目に確定申告をすると、残りの年数分の控除に使う書類(住宅借入金等特別控除申告書など)が税務署から届きます。会社員なら、2年目からはこれを勤務先の年末調整で出すだけです。控除が終わるまで毎年使うので、なくさないよう大事にしまっておきましょう。
個人事業主・フリーランスの人は、毎年の確定申告で続けて申告します。
よくある質問
3月15日を過ぎてしまったら?
お金が戻る申告(還付申告)は、5年以内なら後からでも出せます。気づいた時点で申告しましょう。ただし書類を集めなおす手間がかかるので、期限内がおすすめです。
共働きで、夫婦それぞれローンを組んでいる場合は?
ペアローンや連帯債務の場合は、夫婦それぞれが確定申告をします。家の持ち分やローンの負担割合に応じて計算するので、持ち分が分かる登記の書類を用意しておきましょう。
年の途中で引っ越した場合も、その年から受けられる?
はい。住みはじめた年から受けられます。12月に入居しても、その年の年末残高で1年分の控除を受けられます。
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※ この記事は2026年10月時点の制度にもとづく一般的な情報です。控除額や条件は、入居した年・家の性能・家族構成・所得によって変わります。最終的には国税庁や税務署、住宅会社の案内で確認してください。